中小企業の月60時間超の残業割増賃金率が25%から50%に引き上げられます。(大企業は実施済み)

月60時間超の残業を午後10時以降に行わさせた場合は75%増しになります。

月60時間を超えた場合の割増賃金率  

25% → 50%

22時以降におこなわせた場合  50% → 75%

その他には

雇用保険料は負担増

失業給付などに使われる雇用保険料の労働者負担が0.1㌽引き上げられ0.6%になります(一般の事業の場合)。
22年10月0.3%から0.5%への引き上げに続く値上げで、月収30万円労働者の保険料は、半年前の月額900円から1800円になります。

賃金のデジタル払いの解禁

法律では賃金について通貨による支払いを義務づけていますが、厚生労働省令で100万円を上限に、「○○ペイ」といったキャッシュレス決済口座に振り込めるようにします。口座をを運営する業者が破綻した場合、賃金が保全されるのかなどの重大な懸念が指摘されています。