バス労働者の同一労働・同一賃金、休憩の自由を求める会
控訴 たたかいは東京高裁へ
弁護団は判決後、「同じ職場で同じ業務を行い、同じ正社員でいながら契約形態が違うことで同じように扱わなくとも良いということになり、差別を助長することになる。一部の労働者を不当に扱うことは許されないという社会の流れにも反する」と批判しました。
原告の安田さんは「悔しい。賃金差別のために結婚や子どもをあきらめる人もいる。社会問題にしなくてはいけない。1日8時間働けば暮らしていける社会に向けて、この裁判をひっくかえしたい」とたたかいの決意をあらたにしました。
東京高裁 第1回期日
2023年10月5日(木) 15:30~ 公共高裁 511号法廷
1回の期日で審理・審議を終わらせないためにも傍聴支援をお願いします。
10月5日、15時に511法廷控室にお集まりください。
立川地裁は不当判決 「同一労働同一賃金原則に違反するとはいえない」???
どこでいつ入社したかで賃金を差別する「1社2制度」=(賃金規定が2つある)は不当として、西東京バス(京王電鉄グループ)のバス運転士らが、賃金の差額の支払いなどを求めた裁判が3023年3月6日、立川支部で結審し、判決が4月24日に言い渡さたされました。
佐藤 重憲裁判長は「同一賃金同一労働原則に違反するとはいえない」として原告の訴えを退けました。
判決は、「会社組織再編によって労働条件の異なる複数の労働者集団が併存することは、通常生じる事態というべきで、ことさらに異常な事態というわけではない」と賃金差別を不問にし、さらに、西東京バス出身者と旧多摩バス出身者の「地位は、労働契約の内容の差異から生じる契約上の地位にすぎ」ないと、被告の西東京バスの主張をうのみにした判断を示しました。
原告側代理人の白神 優理子弁護士は「この判決がまかり通れば、同じように働いていても契約の種類さえ変えればいくらでも差別していいということになる」とのべています。
八王子 西東京バス 賃金差別 とは?
同じ西東京バス㈱の正社員、全く同じ仕事をしている。が 賃金規定が2つあり、一方は低い。
会社はこのことを「一国二制度」とよんでいる。
入社日による賃金格差の就業規則
2007年11月19日に西東京バス㈱は新たに運転手を募集するために「別則就業規則」を新設しました。2011年9月、西東京バスは、子会社であった多摩バスを「別則就業規則」の労働条件で吸収合併しました。
この「別則就業規則」は、2007年11月18日以前に採用された社員(従来の西東京バスの社員)と11月19日以降に採用された社員(多摩バスの社員、新たに採用された社員)に賃金格差をもたらす内容です。
同一労働・同一賃金の原則
採用日が違っても、全く同じ仕事をしているわけですし、ましてや同じ会社なのですから、同じ賃金体系でなければ差別になります。
労働契約上の付随的義務である「平等取扱い義務」に違反すると専門家は言っています。
裁判で是正を求めています
裁判では、「差異があることは事実である」と会社は認めています。
平たく言うと、子会社の吸収を機会に労働者の賃金を下げたかったが、従来の社員(西東京バスの社員)の賃金を下げるわけにはいかないので、就業規則に「二重基準」を作って運用しているという事です。(会社は一国2制度と呼んでいます)
時代は21世紀。採用日によって賃金の格差が認められるはずがありません。
コンプライアンス

とは言っても、低い方(11月19日以降)に合わせてもらっては困ります。親会社は京王電鉄株式会社です。「お金がない」わけではありません。
西東京バスは公共交通機関であり、八王子市では移動の手段として無くてはならない業務です。
そのことは皆さんが日々感じていることです。その業務の中心を担っている運転士に賃金格差があり、西東京バスは賃金格差を承知し、そのことを親会社の京王電鉄株式会社は黙認しています。
今日、企業のコンプライアンス(法令順守)が求められる時代です。
格差の実態
西東京バス株式会社(にしとうきょうバス)
東京都八王子市・あきる野市・青梅市を中心に、多摩西部および山梨県北東部の一部で路線バスを運行する中堅バス事業者で、京王グループに属し、京王電鉄の連結子会社です。
1999年から2008年まで、一部路線が分離子会社の多摩バスへ移管されていたが、再統合により全路線が西東京バスの運行となっています。

比較すると
バス労働者の同一労働・同一賃金、休憩の自由を求める会 連絡先 042(623)8046