体を壊すのだけはやめましょうよ
働いていると、いろいろなことがあります。ここではイヤなことに視点をおきますが、友人に愚痴を聞いてもらったり、お酒でまぎらわしたり、遊びあるいてストレス解消などしてリサイクルできているうちはいいのですが、長期に溜め込むと”心の病気”になっていったりします。自分でも知らず知らずに家族など、まわりも巻き込んでいきます。
「家族のために」と頑張ることは大切です。でも不条理の中での頑張りは、最後は破綻を生みます。その破綻は取り返すことのできないものかも知れません。

突然の解雇、未払い賃金、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、etc

このような行為は、「乗り越えなければならない人生の試練」ではなく犯罪行為です。

おかしいな? と思った時、そのことを法律にてらし合わしてみると、たいがいはあなたの感覚が正しいことがわかります。

ここからどうするか!?  ご一緒に考えましょう。

労働者の生活と権利を守るための方法はいろいろありますが、「まず、労働組合に相談して」からがいいのではないでしょうか。

パワハラ防止法

2020年6月1日、増加の一途をたどる職場におけるいじめや嫌がらせを防止するため「労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」が成立し、2022年4月1日からは全事業所に義務化されました。
 企業に対するパワハラ防止方針の明確化や相談体制の整備、パワハラに関する労使紛争を速やかに解決する体制を整える義務などが盛り込まれています。パワハラ防止法に罰則規定はありませんが、場合により、従わない企業には、厚生労働省が改善を求め、応じなければ、厚労省が企業名を公表する場合もあります。

「経営者が雇用管理上講ずべき措置」とは、以下の4つの対策です。

1.経営者の方針の明確化及びその周知・啓発
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
4.併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

ですから、法を順守する会社であれば、上記4つの内容でハラスメントを防止する対策がとられているはずです。(たぶん)

セクハラ・パワハラの立証

ハラスメントは、言動や身体的行為があります。(言葉・さわる・なぐる など) しかし言葉(音声)は消えてしまうものです。ですから、「言った、言わない」の主張の食い違いが起こります。ましてや、一般的にハラスメントは上司などからですし、まわりの同僚だって報復をおそれて、知らんぷり、証言してくれない こともあります。

極論を言えば、口頭だけの場合、相手が認めなければ事実になりません。ですから、ハラスメントの主張は、証拠あつめが必須となります。

録音

繰り返し、繰り返し、パワハラ・セクハラが繰り返されるようであれば、スマホ、ICレコーダの録音機能を利用して、「録音」「録画」しておくことです。

何時、パワハラ、セクハラが来るか分からないでしょうから、常時(勤務時間)、録音しておくのも有りかと思います。

”パワハラ行為の防止”という正当な目的があれあば、相手に無断で録音、録画したとしても、必要な範囲であれば、不法行為にはなりません。

それを第三者に聞いてもらう際も、その相手が特定の相談窓口担当者や弁護士のみであれば、プライバシーの侵害にはなりません。

ですが、その取扱いについては慎重にしましょう。セクハラ・パワハラの言葉だけが単発的に発声されるわけではかく、会話の前後があります。その前後の内容が会社にとって機密事項だったりすると、そこを逆手にとらえて「機密事項を漏らした」などを理由に「懲戒処分」を受けることがあります。(あまりないけど)

法的知識のある方とともに扱いましょう。

日記

日記も有効です。何月 何日 何曜 何時 何分、場所、相手、発言の内容、周囲にいた方 等を、できるだけ具体的にノートなどに記載しておきます。記載日があまり離れていると、「後から作文したのでは」と言われることがあるので、何もなかった日でも、日付や、簡単な業務内容を記述しておきます。

パソコンの時代ではありますが、ノートへの自筆の方が、より信頼性を高める証拠資料となります。(改竄とかしにくいため)

無理をしないで

ハラスメントはたいがい日常的に行われるものですから、「つらい」「会社行きたくない」と思うのは当然です。さっさと退職するのも解決の方法(逃げるが勝ち みたいな)だと思います。しかし、「なんで私が辞めなければならないんだ」と理不尽を感じ、相談する、申し出ることを選択したならば、その日を励みに録音、日記作成を開始しましよう。(証拠集め)

でも、体に変調を来したら(眠れない、過呼吸、その他)、そこでSTOP。しかるべき医師に相談しましょう。医師が休職の判断をしたら、診断書を書いてもらって、お休みしましょう。そして一休みしてから、申告するか否かを選択します。

相談すべきところはどこか

「パワハラ防止法」その他、法律はあっても、その運用に関してはさまざまで、相談窓口が総務で、担当者が総務部長なんてケースも多々あります。「来るなら来てみろ」「飛ばずぞ」みたいな。会社に労働組合があり、相談したけど”けんもほろろ”とか。

どの段階でもいいです。そんなときは、八王子労連に相談してください。なんらかのお手伝いはできると思います。

困ったときの相談場所

団体交渉の申し入れは、法律にもとづいた行為

 相談の内容や、相談される方の状況によっては、退職した方がベターの場合もあるかも知れません。健康第一ですから。
あなたが、「何とかしたい!」と判断・決断したとき、労働組合はあなたと一緒に行動します。
お話をお聞きした後、最初にやることは、会社に交渉を申し入れることからでしょうか。”団体交渉の申し入れ”(団体とは労働組合を示します)と言います。

 個人で会社に話し合いを申しいれても、応じるか否かは会社の判断ですが、労働組合が申し入れる交渉を拒否すると”不当労働行為”と言って、その行為は法律に触れることになります。
労働組合は法律に基づいた守られた組織なのです。