1月1日に発生Lた、「令和6年・能登半島地震」により被災さまLた皆さまにお舞い申し上げます。
 火災共済においては、2023年1月より、地震による損害については、地震等共済金が適用されます。
 各共済会におかれましては、組合員へのお見舞い、被害状況のご確認の際に、地震等共済金のお知らせと該当の場合は、申請案内もよろLくお願いします。
 今後しばらくは、余震が続く状況が予想されます。皆さまの安全と、一日も早い復旧を心よりお祈り申しあげます。


【地震等共済金 給付基準】
 組合員や組合員の親族が居住する住宅に地震等で50万円を超えろ損害が生じた場合、損害程度や損害額に応じ1口あたり250円~7500円が加人口数に心じて給付されます。また、住宅に50万円を超える損害がなかった場合でも、家財に50万円を超える損害があれば(家財契約かある場合に限る)地震等共済金が給付されます。

詳しくは下記の資料をご覧ください。