未払賃金立替払制度(みばらいちんぎんたてかえばらいせいど)とは、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構で制度を実施しています。
未払賃金立替払制度の利用条件
未払賃金立替払制度の利用条件は、事業者が1年以上の事業活動を行っており、会社が倒産していることです。この両方に該当する場合には、未払賃金立替払制度の利用が認められる可能性があります。なお、会社の倒産とは、以下の2種類の状況が該当します。
法律上の倒産
事業主が法的な破産手続き(破産手続・特別清算手続・民事再生手続・会社更生手続)を行い、それが認められた状態のことです。
大企業の倒産は、ほとんどがこちらの状況に該当します。
事実上の倒産
事実上の倒産とは、従業員の給料を支払えない、債務超過で事業活動ができないなど、労働基準監督署が事実上の倒産と判断した状態のことです。
中小企業の場合には、法的な破産手続きを踏まなくても、労働基準監督署に倒産を認めてもらえれば、未払賃金立替払制度を利用することができます。
労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること
立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているものです。いわゆるボーナスは立替払の対象とはなりません。また、未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象とはなりません。
立替払をする額は、未払賃金の額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。立替払した場合は、独立行政法人労働者健康安全機構がその分の賃金債権を代位取得し、本来の支払責任者である使用者に求償します
気配を感じたら
未払賃金を算出する際は、証拠資料が必要です。就業規則、賃金規定、タイムカード、賃金明細書などを集めておきましょう。