国連女性差別撤廃委員会 日本に「総括初見」
2024年11月6日
国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、日本政府にジェンダー平等に向けた取り組みの加速を求める厳しい「総括初見」を10月29日に発表した。
選択的夫婦別姓の導入を求める4度目の勧告を出した。
総括初見は、10月17日にスイス・ジュネーブの国連欧州本部で行われた日本政府への対面の審議を受けたもの。6回目となる審議は2016年以来8年ぶり。
総括初見は、選択的夫婦別性の導入について「これまでの勧告に対し、なんの行動もとられていない」と指摘・批判。結婚後も女性が自らの姓を保持することができるようにと、夫婦別姓を強制する民法の見直しを求めた。そして、2年後までの追加報告を求めた。
雇用分野では、専門職の女性を増やす特別措置や、管理職比率の引き上げ、同一価値労働同一賃金の原則の効果的な実施について詳細な勧告をした。
天皇制にも言及。男系男子に皇位継承を限る皇室典範の規定を、「条約の理念と相いれない」として改正を求めた。このことに、林芳正官房長官は、「国家の基本にかかわる事項」と、削除の申し入れをしている。
来年、2025年は、女性差別撤廃条約を日本が批准して40年となる。選択的夫婦別姓の法制化に否定的なのは主要政党では自民党と日本維新の会だけだ。ジェンダー平等の推進を阻んできた自民党は衆院選で大幅に議席を減らした。今後、条約、勧告に真摯に向き合ることができるだろうか。
法定労働時間 週37.5時間に スペイン 2大労組が全国一斉行動
2024年9月28日
スペインの全国二大労組の労働者委員会(CCOO)と労働総同盟(UGT)は26日、法定労働時間の週37・5時間への短縮を求める全国一斉行動を実施しました。時短実施に抵抗している経営者団体の各地の事務所前で抗議集会を開き、早期の週37・5時間労働法制化を要求した。
スペインの現行法定労働時間は40時間。サンチェス政権は時短を実現して生産性を上げると主張し、約40年ぶりの法定労働時間改定を公約。今年1月、年内に38・5時間、来年から37・5時間とする提案を示し、労組や経営者代表と協議を重ねてきた。
労組側は政府提案に合意したものの、経営者側の最大組織、スペイン企業組織連合(CEOE)は、法制化による強制的な時短実施は企業経営に負担になることなどを理由に拒否。労働省は、中小企業に関して、時短を契機に雇用を増やした場合に新たな補助金を支給するなどの追加提案を示しているが、経営団体の譲歩は得られていない。
CCOOのウナイ・ソルド書記長は集会での演説で、政労使3者の合意を阻む経営者側の態度が続くなら、3者合意には「たどり着けない」と指摘。合意がなくても、政府が法定労働時間改定の法案を議会に提出して週37・5時間労働制に進むべきだとの考えを示した。UGTのペペ・アルバレス書記長は、「必要なのは街頭からの圧力だ」として、時短の実現のために闘い続ける決意を表明した。
2023年12月9日
団体交渉拒否は違法 京都市に損害賠償命じる
福祉保育労訴訟 京都市が京都府労働委貝会による団体交渉の命令に従わないのは違法として、全国福祉保育労働組合京都地方本部や同学童保育・児童館支部などが損害賠價を求めた訴訟の判決が8日、京都地裁であり、粛藤聡裁判長は、市が団体交渉に応じないのは違法とし、30万円の損害賠償を支払うよう命じた。
京都市は、運営を委託する学倉保育・児童館の職員でつくる同支部などと約30年にわたり団体交渉を行ってきたが、2020年に突然、「労使関係にない」と団体交渉を打ち切った。地本や支部は府労委に救済命令を申し立て、22年6月に府労委が、一部の団体のみだが、団体交渉に応じるよう救済命令を出している。
その後、原告側か繰り返し団体交渉の申し入れを行ってきたが、市は府労委命令の取り消し訴訟を行っており、命令は未確定と主張し、拒否していた。
判決は、約30年間にわたり団体交渉が行われてきた経過などを評価し、京都市による団体交渉の拒否やその主彊について、原告の合理的な期待を侵害しているとし、運法性を認めた。
教員過労死、市側に8300万円賠償命令
2023年7月20日
7年前、富山県滑川(なめりかわ)市の市立中学教諭だった40代男性がくも膜下出血を発症して死亡したのは、市側が勤務時間を適切に管理しなかったためとして、遺族が県と市に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、富山地裁は5日、県と市に約8300万円の支払いを命じた。県と市は期限の7月19日までに控訴しなかったため、判決が確定しました。
訴状によると、男性は3年生のクラス担任や女子ソフトテニス部の顧問、理科の教科指導などを担当。2016年7月、自宅でくも膜下出血を発症し、18日後の8月に亡くなった。時間外労働は発症直前の1カ月間で137時間、その前月で155時間に上り、過労死ライン(月80時間)を大きく超えていた。倒れる前日までの53日間で休日は1日しかなかった。
専修大 非常勤講師 5年で無期転換 成立 教育業務だけの非常勤講師には「イノべ法」は適用されない。
2023年4月3日
専修大学に無期雇用への転換を求めて裁判をたたかっていたドイツ語非常勤講師に対し、最高裁判所は大学側の上告を受理せず廃棄し、5年雇用継続による無期転換成立を認めた東京地裁判決(21年12月)が確定した。
大学側は、科学技術イノベーション活性化法(イノベ法)による特例で、無期転換権発生が10年先延ばしになる「研究者」にあたるとして無期転換を拒否していた。
21年12月、東京高裁は、非常勤講師に対して「研究者」の無期転換10年の適用を否定し、5年無期転換を認めました。
最高裁は、「研究者」の会社くについて、東京地裁、東京高裁の判決を是認し、実際に研究業務に従事していなければ、10年特例の「研究者にはあたらない」と指摘。
「複数の大学で争いがあるが、教育業務だけの非常勤講師に適用できないことが明確になった」と強調した。
無期転換の10年特例には、イノベ法のほか、「大学の教員等の人気に関する法律」もあるが、2023年1月、羽衣国際大学の非常勤講師への適用を否定する大阪高裁判決が出されている。
東京・鶴川高校 雇止め教員復職へ
2022年12月15日
私立鶴川高校(東京都町田市)で27年間、講師を務め、無期雇用への転換権行使直前に雇止めされた教職員組合の女性が職場復帰することで、学園側と組合側が和解し、12月13日、都内で開かれた集会で和解内容が説明された。
学園側は組合員に対する不当労働行為を認め、和解協定書には「学園は一切の組合差別を行わない」明記されている。
女性教師は2023年4月から専任教諭として復職する。
学園側は、他の6人の組合員に対する継続雇用拒否や授業時間削減についても不当労働行為だったと認め、「今後このような行為を繰り返さない」と誓約。協定書には「豊かな教育実践を実現するためには、健全な労使関係を構築することが不可欠」であると書き込まれた。
女性は2018年3月に雇止めとなり、不当労働行為だとして東京地裁、今年6月に東京高裁でいずれも勝訴し、高裁判決が確定していた。
「日の丸・君が代」起立斉唱強制 国連自由権規約委員会が是正勧告
2022年12月10日
教員が本人の意志に反して「日の丸・君が代」への起立斉唱を強制されている問題で、各国の人権状況を審査している国連自由権規約委員会が11月、日本政府に対し、是正を求める勧告をだしました。同様の勧告は国際労働機関(ILO)と国連教育科学文化機関(ユネスコ)がすでに2度にわたりだしています。
日本では、1999年、「国旗国歌法」が成立した以降、各自治体や教育委員会が教員に対し、式典での起立斉唱を通達や条例で強制するようになりました。今回の勧告は、不起立で処分された教員が「受けるべきではない処分受けた」と主張することに、国際人権法上の正当性が与えられたことを意味します。
自由権規約委員会の日本政府への勧告 (要旨)
委員会は締結国における思想・良心の自由の制限についての報告に懸念を持つ。
学校の式典において、国旗に向かって起立し、国家を斉唱することに従わない教員の消極的で非破壊的な行為の結果として、最長で6か月の職務停止処分を受けたものがいる事に懸念する。
児童・生徒らに起立を強いる力が加えられているとの申し立てを懸念する。
締結国は思想・良心の自由の効果的な行使を保障し、規約第18条により許容される制限事由を超えて当該自由を制限する、いかなる行動も控えるべきである。
締結国は自国の法令・実務を18条に適合させるべきである。
ウーバー配達員は「労働者」
2022年11月27日
11月25日、東京都労働委員会は飲食宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員を労働組合法上の労働者と認定し、運営会社に対して労働組合との団体交渉に応じるよう救済命令をだした。
運営会社は「サービス利用者の配達員は顧客で、労働力として利用していない」として、労組法上の労働者にはあたらないと主張していた。
これに対し東京都労働委員会は「運営会社は配達員にプラットホーム(基盤)を提供するだけにとどまらず、配達業務の遂行に関与している」と認定。アカウントの停止措置など、運営会社の関与の下で様々な業務が行われていることから、「配達員は労務を供給している可能性が強く推認される」と判断した。
申し立てていたのは配達員らの労働組合「ウーバーイーツユニオン」で、配達員は同社の従業員ではなく「個人事業主」として働いており、労災や雇用保険が適用されないことから、運営委会社に団体交渉を要求していた。運営会社が交渉を拒否したため、2020年3月に東京都労働委員会に救済を申し立てていた。
大阪の教員長時間労働の裁判で府に賠償命令
2022年6月28日
長時間労働を強いられ適応障害を発症し休職を余儀なくされたとして、大阪府立高校の現職の教諭が府に損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。横田典子裁判長は「(学校側は)長時間労働が健康を害するような状態だったことを認識しながら、負担軽減策を講じなかった」として、請求通り約230万円の支払いを命じた。
大阪の府立高校の教諭で社会科を教える西本武史さん(34)は5年前、夜間や休日の部活動の指導や語学研修の引率などで、恒常的に長時間労働を強いられて適応障害を発症し、休職を余儀なくされたとして、大阪府に賠償を求める訴えを起こしていた。
現職の教諭が学校側を訴える異例の裁判でしたが、府側は「教員の業務は自主性や自発性に委ねられるところが大きく、部活動の指導などの時間外勤務は校長からの命令ではない」などと主張して、校長の安全管理上の責任を否定していた。
28日の判決で、大阪地方裁判所の横田典子裁判長は「校長の命令ではなくても時間外勤務の時間量で安全配慮義務が果たされたかどうかを評価すべきだ」との判断を示したうえで、教諭の発症前半年間の時間外勤務が月におよそ100時間に上り、心身や健康を害するレベルに達していたと認定した。
そして「校長は、『このままでは死んでしまう。体も精神もボロボロです』などのメールを受け取りながら休むようにといった声かけをするのみで、抜本的な負担軽減策を講じなかった」として、教諭の訴えを全面的に認め、大阪府に230万円余りの賠償を命じた。
要点
- 部活の指導や語学研修の引率で長時間労働を強いられていた
- 直前半年の時間外労働は月におよそ100時間となっていた
- 大阪府立高校の現職教諭が府(学校)を提訴
- 長時間労働で適応障害を発症したとして、230万円の賠償を求めた
- 大阪府側は「教員の業務は自主性・自発性に委ねられるところが大きく、部活動の指導は校長の命令ではない」と主張
- 裁判所は「校長の命令ではなくても時間外勤務の時間量で安全配慮義務が果たされたかどうかを評価すべき」として校長に責任があると判断
- 教諭側の主張を全面的に認め、大阪府に230万円余りの賠償を命じる判決
君が代不規律で再任用拒否 元教諭の勝訴決定
2022年6月19日
君が代の規律斉唱について、再任用前に命令に従う意向が確認できなかったことを理由に再任用を拒まれたとして、大阪府立高校の元教諭が府に焼く550万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(安浪亮介裁判長)6月12日付で負の上告を退ける決定をした。
請求棄却の一審大阪地裁判決を変更し、府に315万円の賠償を命じた二審大阪高裁判決が確定した。
一審は、君が代の起立斉唱を求める職務命令に違反する行為は学校行事の秩序を損ない、生徒への影響も伴うと指摘。男性にどう命令違反での処分歴があること、再任用選考前に命令に従う意向が確認できなかったことを理由に不採用としたのは違法とは言えないと判断した。
二審は、男性よりも重い懲戒処分を受けた人の再任用が認められていると指摘し、「不採用の判断は合理性を欠き違法」とした。
男性は、定年退職前の2017年1月、校長から君が代の起立斉唱を含む職務命令に従うかとの意向確認を受けたが答えず、再任用されませんでした。
雇止めは違法 東京地裁 鶴川高校
2022年6月9日
東京都町田市の私立鶴川高校で27年間、常勤講師を務めた女性が雇止めされたのは違法として、同校を運営する学校法人明泉学園を訴えた裁判の控訴審が6月8日にあり、東京高裁は、1審の東京地裁に続いて原告の主張を全面的に認め、雇止めは「違法・無効」として、学園に対し、雇止め後の賃金と、慰謝料55万円の支払いを命じた。
判決は、雇止めについて、原告が組合員であることを理由に不利益に取扱い、組合の運営に支配介入した不当労働行為であるとし、「客観的・合理的理由はなく、社会通念上も雇い止めは認められない」とした。
原告は1991年に同行に講師として採用され、27年間、クラス担任など専任教諭と同一の職務を果たしてきましたが、2018年3月に雇止めになりました。
パワハラでうつ病、雇止め バス運転士が労災申請
2022年5月26日
大手私鉄、京王グループで上司のパワハラでうつ病になり、雇止めされたとして有期雇用のバス運転士(63)が新宿労働基準監督署に労災申請をした。
弁護士によると、男性は昨年4月上旬に脳ドックを受信。その後も常務していたが、同月末にグループ内の診療所で就労不能とされ、2日後に常務停止と自宅待機を命じられた。
一方、別の脳神経外科で撮影したCT画像では問題が見当たらなかった。
昨年の6月、会社に妻とともに呼び出され、「たばこをやめるか会社を辞めるか決めろ」と所長に強く迫られ、その場でたばこを取り上げられ、「この人は小学生だ」と妻の前で屈辱された。
男性は「専門医の診断もおりないうちから産業医により常務を禁止されたことは納得いかない」「ひどい圧力で心を病んでしまし、雇止めになった」とし労災申請をした。
なお、男性は京王グループで32年間勤務し高速バスに常務していた。
フリーランス セクハラ、パワハラに慰謝料
2022年5月26日
エステサロンのホームページ記事を作成していた女性フリーライターが、依頼元の社長からセクハラ、パワハラ、報酬不払いを受けたとして、損害賠償を求めた裁判で、25日、未払い報酬38万2258円と慰謝料150万の支払いを命じた。
2019年3月、女性がエステ会社のホームページ作成依頼を受け、施術の体験取材中に社長からセクハラされた。その以降も仕事を続けたが、社長は「質が低い記事」などと言い、8月から2か月半、報酬を支払わず、パワハラ、セクハラを続け、女性は体調を崩していた。
シフト制に”ルール” 最低限の労働日数・時間 労使合意を
2022年3月13日
コロナ禍で一方的なシフトカットや休業手当の不払いなどが社会問題となったシフト制労働者の労働契約について、厚生労働省は、「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」をまとめた。
労働条件通知書や祝儀用規則にたんに「シフトによる」とだけ記載するのでは不十分とし、原則的な始業・終業時刻を記載することや、一定期間のシフト表を労働者に渡すなどの対応が必要としている。
シフト作成についても「使用者が一方的にシフトを決めることは望ましくなく、使用者と労働者で話し合ってシフトの決定に関するルールを定めておく」「一定期間で最低限労働する日数・時間数を合意しておく」また、休業手当について、使用者の故意や過失に限定されず、経営、管理上の障害が発生した場合も支払いのが必要だとしている。
米 amazonn 全米初 労働組合結成
インターネット通販最大手アマゾンで、全米初の労働組合が2000年4月1日。ニューヨーク市スタテン島の集配センターでの従業員投票で決まった。
アメリカで労働組合を結成するには連邦独立行政機関「全米労働関係委員会(NLRB)」による従業員投票の実施を、従業員の3割の同意を得て申請し、投票結果が賛成多数となりことが必要。
ニューヨーク市スタテンにある集配センター(従業員約8300人)では、3月30日までに行われた投票を、3月31日、4月1日に開票。賛成2654票、反対2131票と、賛成多数となった。
路線バス折り返し点の待機は労働時間…運転手らへ未払い賃金の支払い命令
2022年4月1日
長崎県佐世保市が出資するバス会社「させぼバス」の運転手や元運転手16人が、路線の折り返し地点での待機時間は労働時間にあたるとして、同社に未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決が23日、長崎地裁佐世保支部であった。平井健一郎裁判長は、運転手らの主張を一部認め、同社に未払い分のうち約258万円と付加金約109万円の支払いを命じた。
判決では、折り返し地点にバスが到着して再び出発するまでの間、運転手が乗客のためにバスのドアを開けて待つ時間などが労働時間として認定された。同社は「内容を精査中のため、コメントできない」としている。
仕事中のケガ 労災と認めず
2022年3月29日
東京地裁 Wワーク高齢男性訴え
ダブルワークで生活を支えている75歳の男性が、仕事中のケガを労災と認めなかった国の処分を取り消すよう求めた訴訟で、東京地裁(片野正樹裁判長)は3月28日、「労働基準監督署の調査結果に疑わしいところはない」として、請求を棄却しました。
東京都八王子市内の給食会社のパートだった男性は2017年、左肩に腱板断裂を追いました。大学食堂で重さ約10㌔の炊きたてのご飯が入った内窯をガス釜から保温ジャーに何度も移す中での発症でした。
裁判では、同僚の一人が証人で出廷し、仕事中に肩を痛めた話を原告から聞いたと証言しました。八王子労基署の調査に「肩が痛いと訴えたのは聞いた人はいない」と答えてた別の同僚は、法廷での証言を直前で取りやめました。国側は、腱板断裂が「老化により起きたもの」などと主張していました。
男性は「これで声を出し続けないかったら、小さい声の者がますます見落とされてしまう」とのべ、控訴する意向です。
ECCジュニア 労働組合を結成
2022年2月7日
2022年2月7日、全国約1万カ所に展開する子ども向け英会話教室を運営している「ECCジュニア」の講師たちが、18都道府県の52人で労働組合を結成したことを記者会見で発表しました。
教室の運営や責任を明確にすることや、待遇の改善を要求し、一方的な契約内容の変更をやめることなどを求めています。
郵政非正規格差訴訟 9/10 最高裁で弁論
2020年9月1日
日本郵便の期間雇用社員らが正社員との待遇格差は違法だとして損害賠償を求めている訴訟は、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)で8月10日に開かれまます。最高裁弁論は判決見直しにつながる可能性もあります。
この裁判は、期間雇用社員として働く郵政産業労働者ユニオンの組合員11人が2014年、雇用形態による不合理な格差を禁止した旧労働契約法20条に違反するとして、東京と大阪で提訴したもの。
期間雇用社員は、正社員としぼ都の内容や責任の程度が変わらないのに、住居手当や夏期・年末手当は年100万円近い格差があります。
東京高裁、大阪高裁での判決
手当など | 東京高裁 | 大阪高裁 |
---|---|---|
住居手当 | 〇 | 〇 |
年末年始勤務手当 | 〇 | 〇※ |
扶養手当 | - | × |
夏期冬期休暇 | 〇 | 〇※ |
有給の病気休暇 | 〇 | 〇※ |
早出勤務手当 | × | × |
祝日給 | × | 〇※ |
夜間特別勤務手当 | × | - |
夏期年末手当 | × | × |
〇:不合理・違法 ×:適法 ※:雇用期間5年超の場合 -:請求せず
「無期転換」逃れ 宇都宮地裁で勝訴
宇都宮市外郭団体雇止め事件
宇都宮市の出資する公益財団法人「グリーントラストうつのみや」が非常勤職員の女性の5年無期雇用転換権が発生する直前に雇止めにした事件で、栃木県一般労働組合(とちぎ労組・栃木県労連加盟)は女性組合員の雇止め撤回・無期換実現を求めて裁判でたたかい、6月に宇都宮地裁で勝訴しました。
グリーントラストうつのみやは、里山ボランティア活動の支援などを行っていて、宇都宮市役所景観みどり課の中にあります。人員構成は市役所職員との兼務3人と、非常勤職員が3人ほど。非常勤職員は市役所の任用基準によって1年契約で雇用され、賃金の財源は市の補助金です。原告の女性は201年11月に働きはじめ、毎年数分の話し合いで契約更新が決まっていました。
ところが2018年1月、契約更新を申し込むと法人は拒否し、2018年3月31日で雇止めにすると通知してきました。「5年(無期転換)ルールが4月1日から実施されます」「(市役所)人事課の指導があって契約は更新できない」「これ以上長期雇用になると、いろいろな問題になりかねない」という説明でした。女性はとちぎ労組に加入し団体交渉を行いましたが、法人は雇止めを撤回に応じなかったため、無期転換を骨抜きにする雇止めは不当として提訴しました。
宇都宮市が主導
判決は、「原告は、基幹業務を含め精通を深め、信頼を得ていた」「主務者として業務遂行を差配していた」と重要な仕事を任されていたことを指摘。契約期間を区切っているのは「雇止めを容易にするだけの名目的なものになりつつあった」と認定し、非常勤職員には、雇用継続の期待権があると判断しました。
法人の雇止めについて「宇都宮市からの指導をそのまま受け入れ、雇止めを実行した」と市当局が主導したものだとしたうえで、「雇止めを回避する努力はもとより、雇止め者として選定することや、その手続きの妥当性について検討した形跡は全くない」と認定。原告の女性の契約更新と無期転換の申し込みが成立していると判断しました。
法人側は東京高裁に控訴していますが、とちぎ労組は「無期転換をたたかっている全国の仲間を励ます判決になりました。職場復帰を勝ち取るために頑張ります」控訴審もたたかう決意を表明していまさす。
追手門学園を提訴 職員研修で「あなたは腐ったミカン」
2020年8月25日
職員研修で人格を否定され、うつ病などを発症し休職や退職に追い込まれたとして、学校法人追手門(おうてもん)学院(大阪市中央区)の事務職員3人は8月24日、学院と川原俊明学院理事長、研修を請け負ったコンサルタント会社などを相手取り、退職強要の差し止めと復職、3人合わせて2200万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴しました。
追手門学院は大学・大学院・高校・中学・小学校・幼稚園を運営。原告3人はいずれも40代の男性職員です。
原告は2016年8月22日から5日間、毎日8時間に及ぶ研修を他の15人とともに受講。「自律的キャリア形成研修」と称するこの研修を請け負ったブレインアカデミー(東京都千代田区)の講師は受講者に対して「2017年3月末までの退職」を執拗に迫り、受講者全員の前で「あなたのような腐ったミカンを置いておくわけにはいかない」「戦力外なんだよ」などと業務とは全く関係のない人格非難を繰り返しました。
学園は、研修後も退職に応じない受講生たちに何度も面談を受けさせ、人格非難をし、執拗に退職を迫りました。その結果、研修受講者18人のうち10人が退職。原告3人は、うつ病などで求職を余儀なくされ、うち1人は休職期間満了を理由に今年8月に解雇されました。
3人の原告は、研修中もその後も勧奨退職に応じないことを表明しているにもかかわらず、人格非難を伴う学院側の行為は違法な退職強要であり、人格否定事態も違法だと主張しています。
「あずみの里」准看護師に逆転無罪 東京高裁 検察 上告断念
2020年7月29日
「刑法上の注意義務違反ない」東京高裁
長野県安曇野市の特別養護老人ホーム{あずみの里」で2013年、入所者の女性=当時(85)=のおやつにドーナツを与え、窒息で死亡させたとして業務上過失致死罪に問われた準看護師の控訴審判決が7月28日、東京高裁でありました。
入所女性は13年12月、ドーナツを食べた後に意識を喪失し、14年1月に死亡。准看護師は14年5月に書類送検され、同12月に在宅起訴されていました。介護中の事故をめぐり捜査当局が異例の捜査で個人の刑事責任を問い、一審がそれを追認した事件です。
地裁の判決
準看護師を有罪とした一審判決(昨年3月の長野地裁松本支部)は、女性に「食事を丸のみしてしまう傾向があった」として、窒息防止などのため、事故6日前におやつがゼリーに変更されたのに、准看護師が確認を怠った(注意義務違反)としました。
高裁の判決
これに対し高裁判決は一審判決が「特養にはどのようなリスクを抱えた利用者がいるか分からないから、(指示と違う)間食を提供すれば死亡という結果が起きる可能性があるとまで広げている… 広範かつ抽象的な予見可能性だ」と批判。
そして「窒息の可能性が否定しきれないからといって食品の提供が禁じられるものではない。食事は精神的な満足感や安らぎをえるために有用かつ重要。身体的リスクに応じてさまざまな食物を摂取することは有用かつ必要」と指摘しました。
その上で大熊裁判長は、女性が事故の1週間前まで今川焼やロールケーキ、おやきなどをおやつで食べており、ドーナツで窒息する危険性は低かったことを認定。
おやつがゼリー系に変わったのも女性が食べ物を丸のみしがちで嘔吐することがあり、主に「感染症対策のため嘔吐防止を目的としていた」が変更理由だったとなどを認め、その変更は介護士の詰め所で保管されていた介護資料に記載されていたものの、「看護師に対する引継ぎのためのものとは認められない」などと認定。「ドーナツによる被害者の窒息当の事故を未然に防止する注意義務があったとはいえない」と述べました。
一審が「准看護師が勤務の際にその資料を確認する義務があった」とした点を「飛躍がある」と批判し、ドーナツを提供したことが「刑法上の注意義務に反するとはいえない」と結論付けました。
一審判決についてはさらに「ドーナツによる窒息と死亡の具体的な予見可能性を検討すべきなのに、それをしないまま(准看護師の)過失を認めた」とも批判しました。
そして東京高裁の大熊一之裁判長は「窒息の危険と死亡の予知可能性は相当に低かった」と指摘し、罰金20万円とした一審の有罪判決を破棄して無罪を言い渡しました。
73万人分の署名 検察が上告を断念
一審で有罪判決が出た後、公正な裁判を求める署名が、控訴審に入ってからだけでも28万人分が集まりました。一審分と合わせて73万人の署名が裁判所に提出されていました。
長野県の特別養護老人ホーム「あずみの里」で2013年、入所女性=当時(85)=にドーナツを与えて窒息させ、その後死亡させたとして業務上過失致死罪に問われ、2審逆転無罪判決が言い渡された女性准看護師(60)について、東京高検は11日、上告を断念しました。
高検の久木元伸次席検事は「判決内容を十分検討したが、適法な上告理由が見いだせなかった」とのコメントをだしました。
介護中の急変で個人の刑事事件が問われたの異例の‟事件”は、発端も異常でした。
長野県警は、意識不明となった入所者が加療中の14年1月に施設を捜査。ドーナツによる窒息という見込み、結論ありきでした。気道がきれいなことや口に残ったドーナツ片はごく少量で、入所者に嚥下障害がないことなど、見込みと違う事実は見向きもせず、准看護師を書類送検しました。
長野地裁松本支部で一審がはじまると、検察は死因が窒息だという証拠をだせず、検察側の証人が1年以上たって窒息だと述べるのがやっとでした。当初、検察は准看護師が死亡した入所者への注視義務違反があったとしていましたが、それが破綻すると、数日前に入所者のおやつをゼリー系にしたのに、ドーナツを配膳したことが過失だと言い出しました。
こうした当初の起訴状にはない主張を付け加える「起訴変更」を検察は2度も行い、1審はそれを追認しました。
2審で逆転無罪となりましたが、この裁判は警察・検察の有罪ありきの見込み捜査やチェック機能を果たせない裁判所の現状を露呈するものとなりました。
萎縮から解放するためにも、医療・介護現場への乱暴な刑事介入を真摯に反省すべきではないでしょうか。
郵政 非正規職員の差別は違法
期間雇用職員 150人が6地域に提訴
2020年2月15日
2月14日、 正社員と仕事や責任が変わらないのに、正社員に支給される年末年始の勤務手当、住居手当、夏期冬期休暇などが無く、一時金にも格差があるのは、不合理な格差を禁じた労働契約法20条に違反する とし、全国の日本郵便の期間雇用社員150名が、損害賠償を求める訴訟を、札幌、東京、大阪、広島、高知、福岡の6地域でおこした。18日には長崎地域でも提訴する予定で、合計154名。損害賠償請求額は約2億5000万円になる。
提訴したのは、郵政産業労働者ユニオン(郵政ユニオン)の組合員で、時給制、月給制などの期間雇用社員。
セクハラ被害者 働きつづけ勝訴
2020年1月22日
徳島中央郵便局(徳島市)に勤務する契約社員の20代女性が、同僚2人や上司からセクハラを受けたとして、この3人を日本郵政に慰謝料400万円の支払いを求めた訴訟で、徳島地裁は20日、同僚2人のセクハラ・パワハラを認め、計40万円の支払いを命じた。上司と会社の責任は認めなかった。
女性は2016年、職場の日本郵政グループ労働組合の歓送迎会で、同僚男性から性的な発言を繰り返される被害を受けたうえ、相談した上司に、逆に2人への謝罪を強要されました。
女性は県自治体一般労組に加入し、会社と団体交渉を重ねて謝罪と再発防止を求めたが解決に至らず17年に提訴した。
裁判後の報告集会で菊池真喜男弁護士は「メール、録音など客観的な資料がないなか、本人が書いた詳細なメモが認めれれた。同じ職場で働き続けながらたたかったことも大きい。勝訴と言える」と強調した。
原告の女性は「職場で話す人もいなくなり一人でつらかったが、支援者の皆さんに助けてもらいました。主張が認められてうれしい」と語った。
甲府市の教員 校長のパワハラ 公務災害 東京地裁
2019年8月
甲府市の教諭が好調のパワハラでうつ病を発症したのに公務外としたのは不当だとして、地方公務員災害補償基金に処分の取り消しを求た裁判。
裁判は小学校教員の深澤さんが2012年家庭訪問をした際、犬にかまれて負傷。深澤さんの対応に問題があったと抗議した保護者への謝罪を校長が強要したことでうつ病を発症した。
基金に公務災害を申請したが認められず、東京地裁に取り消しを求めた。
東京地裁は8月7日、「職務上の地位や人間関係などの範囲を超えて精神的苦痛を与える行為といえる」として、校長によるパワハラ行為があったと認定。基金に処分の取り消しを求めた。
被告の同基金が上告を断念したため、公債判決が確定した。
「訓練期間も雇用」 雇止め無効 KLMオランダ航空
2019年8月
2014年3月にKLMオランダ航空に採用され、2か月の訓練を終え、14年の5月から3年契約を結んだ。その後2年の契約を更新し、5年間、日本~オランダ路線を乗務した。
3人は訓練期間を加えると雇用期間は通算5年を超えると指摘し、2019年1月に無期転換を申し込んだが会社はそれを拒否。ジャパンキャビンクルーユニオン(JCU)との団体交渉でも態度を変えず、2019年5月に雇止めを強行。労働者側は雇止めは無効として労働審判を申し立てた。
労働審判では訓練期間が雇用期間にあたるかが争点となった。労働者側は、会社が労働契約の枠内で訓練するよう改めた実態を指摘。
東京地裁は訓練期間が雇用にあたると判断し、雇止めを無効とし、無期転換を求める判断を出した。
淑徳大学 3人の教授 解雇無効 東京地裁
2019年5月
淑徳大学(本部・東京都板橋区)が、学部閉鎖を理由に教授3人を解雇した事件で、東京地裁(春名茂裁判長)は23日、解雇は無効とする判決を出した。
淑徳大学は2013年、埼玉キャンパスの国際コミュニケーション学部を17年3月末で閉鎖し、教員17名に対し、希望退職に応じなければ解雇すると迫った。
教員は15年3月、労働組合を結成し団体交渉を申し入れたが、大学側は交渉に応じずジグラーポール教授ら3人を解雇した。
大学側はポール教授らは学部限定の雇用であり解雇が許されると主張。判決は、財務状況が良好であり、3人は他学部の科目を担当できたこと、協議を真摯(しんし)に行っていないとして、「解雇権を乱用したものであり、社会的相当性を欠くものとして無効である」とした。
なお、団体交渉拒否は、東京都労働委員会、中央労働委員会、東京地裁で不当労働行為が認定されていた。
定年後再雇用、賃金大幅減は違法 福岡高裁
2018年3月
定年を迎える前に再雇用の条件として、賃金を退職前の約25%に減らすと会社が提示したのは不法行為だとして、福岡高裁が慰謝料100万円の支払いを会社側に命じる判決を出していた。判決は2017年9月にだされ、2018年1月に最高裁で確定した。
北九州市の会社で総菜の販売を女性は、2015年3月に定年を迎え、定年後もフルタイムの再雇用を希望したが、会社は定年前の約25%の賃金で、パートタイム勤務を提案された。
福岡高裁は、65歳まで働ける措置の実施を義務付けた、高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度について「定年前後における労働条件の継続性・連続性が一定程度、確保されることが前提ないし原則」と明示。
賃金を定年前の約25%にまで大幅削減する会社提案に合理的な理由は認められず、「裁量権を逸脱または乱用したものであり、違法性がある」と指摘した。
一審の福岡地裁小倉支部は不法行為の成立を認めず、女性は控訴していた。