政府は「2024年12月2日 健康保険証の新規発行が終了」「12月2日から健康保険証は発行されなくなります」と、マイナ保険証のCMを流しています。あたかも、マイナンバーカードを取得しなければ医療機関を受診できないような雰囲気をかもしだしていますが、大丈夫です。

国民健康保険、後期高齢者医療被保険者証などは、今年(2024年)は従来の保険証が送られてきているはずです。では、12月2日に健康保険証が廃止されてからは、どうなるのでしょう? マイナンバーカードを取得していなければ、医療機関を受診できないのでようか?

協会けんぽの資格確認書のイメージ (全国健康保険協会のサイトから

今年(2024年8月)からの健康保険証は、来年(2025年7月)まで今まで通り使用できます。

新規発行が終わるだけで、マイナ保険証をもっていなくっても、医療機関を受診できます。

現・健康保険証の有効期限がきれる前(来年・2025年6・7月ごろ)に、現・健康保険証の代わりとなる「資格確認書」が申請無しで届き、その「資格確認書」で、これまでと変わらず受診できます。

岸田首相は「マイナ保険証を持たない人全員に、申請がなくても交付する」と答弁しています。

  • システム改修が追いつかず、事務手続きも煩雑なため、「資格確認書」の申請を必要とする自治体も出てきており注意が必要です。
  • 2024年8月~2025年7月までの「健康保険証」でも、2024年12月2日以降に紛失するなど、再発行を申請した場合、「健康保険証」ではなく「資格確認書」が発行されます。

「資格確認書」は、形も記載内容も現行保険証と同じです。国会質問の中で、政府は「資格確認書の廃止期限は設けない」と答弁しています。

だったら、保険証を残す方がコストもかからず合理的と思いますが。

医療機関などで「マイナ保険証はもっていますか」など、マイナ保険証を取得することを勧められますが、本人がマイナ保険証を取得することを必要としなければ、取得しないことによってなんら不利益は有りません。

「マイナ保険証じゃないと受付できない」「10割負担になる」などと説明する病院や薬局もあるようですが、それは間違いです。

  • 厚生労働省が「マイナ保険証推進マニュアル」というものを作成し、利用人数の増加に応じて病院や薬局に補助金を出しているから、このような事が起こるようです。

「マイナカードを持っているからマイナ保険証を取得している」と勘違いする人がいますが、「マイナ保険証」を取得するには、「マイナンバーカードに保険証機能をつける手続き」が必要です。

そしてマイナ保険証にしても、5年で更新手続きが必要ですので更新時期を忘れないようにしなければなりません。

政府は、マイナ保険証の人が受診する際に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」の2つを持参するように周知しています。

この「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」は別物で、「資格情報のお知らせ」はA4サイズの紙1枚です。

マイナ保険証で「本人確認ができません」と表示されるエラーが多発しており、その際に本人確認ができる「資格情報のお知らせ」が必要になります。

「マイナンバーカード、マイナンバーカード保険証」は経済界からの要請に政府が答えた形ですから、俗に言う「サラリーマン」の方々は、会社との関係で、ある面で「有無を言わさず」なのかも知れませんね。

でも、家族、親族など、心配されている方がいらっしゃれば、参考にしてください。