教員残業代 支払い認めず 最高裁

 埼玉県内の公立小学校に勤務する男性教諭が、労働基準法に基づく残業代、約240万円の支払いなどを県に求めた裁判で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は3月8日付で、教諭側の上告を退ける決定をし、請求を棄却した1,2審判決が確定しました。

公立校教員の給与体系を定めた特別措置法(特給法)は時間外勤務手当を支払わない一方、月給の4%に当たる「教職調整額」を一律支給すると規定。残業をを学校行事や職員会議などやむを得ない場合に限ると定めています。

 1審さいたま地裁は、2021年、「一般労働者と同様の割増賃金制度はなじまず、給特法はあらゆる時間外勤務について労基法の適用を排除している」として訴えを退けてました。
 そのうえで「多くの教職員が時間外勤務をせざるを得ない状況にあり、給特法はもはや教育便場に適合していないのではないか」と指摘し「給与体系の見直しを早急に進め、勤務環境の改善が図られることを切に望む」と付言しています。

 2審東京高裁は昨年、1審の結論を支持していました。

特別措置法(特措法)とは?