「パワハラ防止法」2022年4月から全事業所に

2020年6月1日、増加の一途をたどる職場におけるいじめや嫌がらせを防止するため「労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」が成立し、2022年4月1日からは全事業所に義務化されました。
 企業に対するパワハラ防止方針の明確化や相談体制の整備、パワハラに関する労使紛争を速やかに解決する体制を整える義務などが盛り込まれています。パワハラ防止法に罰則規定はありませんが、場合により、従わない企業には、厚生労働省が改善を求め、応じなければ、厚労省が企業名を公表する場合もあります。

「経営者が雇用管理上講ずべき措置」とは、以下の4つの対策です。

1.経営者の方針の明確化及びその周知・啓発
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
4.併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

ですから、法を順守する会社であれば、上記4つの内容でハラスメントを防止する対策がとられているはずです。

あなたの会社ではどうですか?