日本国憲法 (主なもの)

日本国憲法前文 (昭和21年11月3日憲法)

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて 自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民が これを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第9条

日本国憲法
第2章戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第12条

日本国憲法 第12条 (自由及び権利の保持義務と公共福祉性)
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条

日本国憲法第13条 (個人の尊厳と公共の福祉)
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

第25条

日本国憲法第25条 (生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務、国の社会的使命)

1.すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2.国は、すべての生活部門について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第98条

日本国憲法第98条 (憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守)
1.この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2.日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

憲法に違反する法律は無効だということでしょう。

第99条

日本国憲法第99条 (憲法尊重擁護の義務)
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を遵守し擁護する義務を負ふ。

日本国憲法は立憲主義にもとづく法律だということです。
「国民」という文言がないのは、憲法の本来的な性格が、国民の側から統治権力の暴走に歯止めをかける規範だからだです。

第53条

日本国憲法第53条 (臨時会)
 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

4分の1以上とは
衆議員定数 475人 → 119人以上
参議院   242人 →  61人以上

法文:国会を開く時期は別として、4分の1以上の申し入れがあれば、「やる」ということを決定しなければならない   ということです。